運営規定
ケアフル訪問看護ステーション
指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、一般社団法人HOPEが開設する指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所「ケアフル訪問看護事業所」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある要介護者(要支援者)(以下「利用者」という。)に対し、適正な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問看護事業所の従業者は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
3 指定介護予防訪問看護事業所の従業者は、利用者が要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前5項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第27号)及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の人員等の基準等に関する条例」(平成24年京都府条例第28号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアフル訪問看護ステーション
(2)所在地 綾部市本町8丁目101番地1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護(介護予防訪問看護)サービスが行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)看 護 師 2.5名以上
看護職員は、主治医の指示による訪問看護(介護予防訪問看護)計画に基づき訪問看護(介護予防訪問看護)サービスにあたる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1)営 業 日 月曜日から日曜日までとする。
ただし、8月12日から8月15日、12月29日から1月3日までを除く。
<サービス提供日> 月曜日から日曜日までとする。
(2)営業時間 午前9時から午後18時までとする。
<サービス提供時間> 午前9時30分から午後17時30分までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(サービスの提供方法)
第6条 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者の主治医が交付した訪問看護指示書により、訪問看護(介護予防訪問看護)計画書を作成し、利用者又はその家族への説明を行い、当該計画書に基づき訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを実施する。
(2)利用者又はその家族から当該事業所に直接依頼があった場合は、利用者の主治医に訪問指示書の交付を求める。
また、利用者に主治医がいない場合は、当該事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会などの関係機関と調整し対応する。
(3)訪問看護(介護予防訪問看護)報告書を作成し、主治医に提出するとともに適時訪問看護指示書の交付を受ける。
(サービスの内容)
第7条 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの内容は次のとおりとする。
(1)病状、障害の観察、健康相談(血圧・熱・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境整備)
(2)日常生活の看護(清拭・洗髪・爪切り等による清潔の保持、入浴介助、食事・排泄介助など)
(3)医師の指示による医療処置(褥瘡などの処置、留置カテーテルなどチューブ類の管理、点滴薬剤及び服薬管理・相談)
(4)リハビリテーション(関節の運動、筋力低下予防の運動、呼吸リハビリテーション・日常生活での食事・排泄・移動・歩行・言語などの訓練)
(5)認知症の看護(認知症の介護相談、悪化防止・事故防止の助言)
(6)精神的支援をはじめ総合的な看護
(7)その他(家族や介護者の心配・悩み事の相談、他のサービス制度の紹介、介護用品の利用相談、住宅改善の相談)
(利用料その他費用の額)
第8条 訪問看護(介護予防訪問看護)サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
2 第12条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 200円
(2)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 400円
3 正当な理由がなく訪問看護サービスをキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料を徴収する。キャンセル料については別添利用料金表のとおりとする。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 前各項の利用料等の支払いを受けたときは、その内容について記載した領収書を交付するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 従業者は、訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時等における対応方法)
第10条 利用者に対する訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあっては地域包括支援センター)、市町村及び京都府等に報告するものとする。
2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第11条 事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書、その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、
綾部市全域。福知山市は川口圏域、夜久野圏域を除く区域。舞鶴市は西舞鶴地域(清道から西側、北は下東・喜多まで。上安から北・東側を除く地域)の区域。京丹波町は大倉から北側の区域とする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
(秘密の保持)
第15条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(従業者の研修等)
第16条 事業所は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修受講を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年2回以上
第17条 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
第18条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
第19条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第20条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は、一般社団法人HOPEと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。